08. 施工業者との工事請負契約


工事の契約内容をよく確認してください



 工事請負契約は、建主さんと施工業者の間で結ぶ契約です。
 設計事務所は立会人として署名捺印する場合もありますが、基本的に設計事務所と施工業者の間では契約は結びません。
 これにより、設計事務所は「建主さんの利益を第一に考え、工事費とは利害関係を持たない第三者」として、工事監理が行えるのです。


 契約書の大筋に決まりはありますが統一された書式はなく、施工者によってバラバラ(これによっても施工者の技術力は推し量れたりします)ですから、契約前にこちらで施工者の契約約款に目を通し、建主さんに不利なことや不当な条項が盛り込まれていないか、チェックしています。
 もしそのようなことがあれば、必ず指摘して修正または削除するように指示します。
 また、竣工時における支払い金額のトラブルを未然防止する意味で、契約に先立ってこちらで独自に書式を用意した「誓約書」を施工者に提出させています。
 自社の見積書にない工事は行わない、などと言い張る施工者もおりますが、当事務所では「実施設計図面にある工事は全て施工すること」また「要望による増工事は見積りを提出して建主さんの承認を得てから行うこと」などを明確化してから契約していただいております。


 日時は事前に調整し、契約は当事務所において執り行わせていただいています。
 私も同席しますので、ご安心ください。当日は、契約にかかる印紙代(平均で15,000円程度
実印をお持ちください。
 施工業者側の担当者から、契約に関する詳しい説明の後、所定の箇所に署名・捺印していただきます。ご不明な点やご質問などありましたら、遠慮せずに聞いておきましょう。契約書は一部、建主さんに納品されます。
 工事金は3回の分割支払いとすることが通例で、支払い時期は着手時・上棟時・竣工時です。
 支払いの割合は均等3分割にしてしまうと事前借入の金利負担が大きいため、初回は200〜300万円前後とし、残りで2分割としてもらうよう、施工者と話しをまとめています。
 工事請負契約後にご用意ができましたら、施工者への工事着手金支払いをお願いします。


 契約が滞りなく終了すると、当事務所から工事を始める前の注意事項などを施工者に指示するとともに、三者で地鎮祭の日時を決定しますので、あらかじめご親族、ご家族と日程の調整をしておくと良いと思います。
 地鎮祭の行い方は神主や地方によっても異なりますが、建主さんが準備することや用意する品物などは当事務所にてわかりやすい書面を作成してありますので、当日お渡しします。

 資金借入金融機関への契約書や図面提出があるときは、この段階でご相談ください。


 これでいよいよ工事が始まります。